セゾンが移送を申し立ててきた
1月23日
書記官のIさんから電話が入る。てっきりセゾンからの答弁書に付いてだと思っていたら、なんとセゾンから大阪簡易裁判所への移送申立が出ているとのこと。
付いては申立に対する意見書を提出するように言われる。
う~ん、安牌だと思っていたのに、意外な抵抗に遭ってしまった。
さて、移送申立に対する反論を探すか。
1月27日
東京簡裁から移送申立書が届いた。
セゾンの主張を要約すると、
①原告・被告間では契約時に管轄の合意がされている。
②セゾンの訴訟担当部署は大阪支社であり、そこには支配人がいること、資料が多くあることから、裁判を円滑に進める為には大阪簡裁への移送が妥当。
ということらしい。
色々と検索した結果、移送が認められるケースは少数、あえて移送申立をするのは時間稼ぎや嫌がらせが目的らしい。(アイフルやライフがよく使う手らしい)
意見書の一般的な反論方法としては、
①契約時に合意管轄をした覚えがない、これは消費者契約法第10条違反だ。
②そもそも契約書の合意管轄事項については、業者が取り立てのための裁判を想定しての項目のため、
(ア)貸金請求とは訴訟物が異なる。
(イ)借りる際に、業者側の違法行為による不当利得返還請求の訴訟について管轄の合意することは考えにくく合理的意思解釈に反する。
(ウ)約款が業者側の利益を考慮して定型文書で作成され、そのまま署名しなければ借入自体ができなかった。
として不当利得金返還請求事件においては、契約書の約款に記載されている合意管轄裁判所の項目に関しては移送申立を却下した決定が多数存在する。
③不当利得返還請求については財産権上の請求をしているものであるから、民事訴訟法第5条1項により、義務履行地である原告の住所を管轄する裁判所に土地管轄がある。
④原告(個人)対被告(企業)間の衡平について主張。
この辺りを主にして、意見書を考えよう。