訴状
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訴状
平成26年2月25日
東京地方裁判所 御中
原 告 ぴぎすけ
〒 1◯◯-XXXX 東京都◯◯区XX◯丁目◯番◯号
原 告 ぴぎすけ
電 話 0X0-XXXX-XXXX
なお,本件について,送達場所を次のとおり届け出ます。(下記住所)
〒 1◯◯-XXXX 東京都◯○区XX◯丁目◯番◯号
XXビル
株式会社 ◯◯ XX部内
原 告 ぴぎすけ
〒 100-8307 東京都千代田区丸の内二丁目1番1号
被 告 アコム株式会社
上記代表者 代表取締役 木下 盛好
不当利得金返還請求事件
訴訟物の価額 金507万8,339円
貼用印紙額 金3万2,000円
第1 請求の趣旨
1 被告は原告に対し,金580万9,858円及び 内金507万8,339円に対する平成26年1月29日から支払い済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
との判決ならびに仮執行の宣言を求める。
第2 請求の原因
1 当事者
被告は全国に多数の支店を持つ,無担保・利息制限法の法定利率を超える高金利の貸付けを主要な業務内容としていた貸金業の登録業者(関東財務局長(11)第00022号)である。
原告は一般の消費者である。
2 原被告との取引
原告および被告は,平成4年◯◯月◯◯日,金銭消費貸借契約を締結し(会員番号◯◯◯◯◯◯◯◯),甲第1号証のとおり平成26年1月28日に至るまで,継続的に金銭の借入れ,弁済を繰り返した。
3 被告の不当利得
原告と被告との間の上記金銭消費貸借取引について定められた利率は,利息制限法所定の上限利率を上回るものである。原告は被告と契約を行った平成4年◯◯月◯◯日から,平成26年1月28日までの取引経過を利息制限法所定の上限利率によって再計算した結果,別紙「利息制限法に基づく法定金利計算書」の通り,借入元金を完済しているばかりか,金507万8,339円の過払いを生じている。同過払金は債務が存在しないのに,原告はそれを全く知らず支払われた金員であり,被告は法律上の原因なくして同金員を受益したのであるから,被告の不当利得金である。
4 悪意の受益者
被告は貸金業の登録業者であるから,利息制限法による引き直し計算を行えば過払いになることを当然承知しており,原告から弁済を受ける際,これを知りながら弁済を受けてきたのであるから,悪意の受益者として,その受けたる利益に利息を付して返還する義務を負う。また不当利得返還請求権は民事債権であり,本件取引に係る弁済のうち,利息制限法所定の上限利率を超えて支払われた利息に関する不当利得返還請求権について,民法第404条が適用される。そして被告は前記のとおり過払金の発生当初から民法第704条所定の悪意の受益者であったのであるから,各過払金に対してその発生当日から民事法定利率である年5分の割合による利息を支払う義務が生じる。民法第704条の悪意とは,受益者が法律上の原因のないことを知り,もしくは知り得るべき状況の下で受益したことを言う。貸金業の登録業者であれば,過払金の発生については,原則的に悪意と言ってよい。すなわち,被告は貸金業の登録業者として原告と包括的消費貸借契約を締結するに際し,原告から弁済を受ける利息,損害金が利息制限法の法定利率を超えていることを認識し,かつその後なされた取引も取引履歴のとおり貸付けと弁済が行われたことを把握している。かかる認識からすれば,被告は原告が借入と返済を繰り返すうちに,いずれ過払いの状態になることを認識していたことは明白である。貸金業者が単にその独断に基づいて,みなし弁済が成立すると判断していただけでは善意と言うことはできない。すなわち,貸金業法43条の要件事実を充足するような適法な要件を具備した書面を原告に交付し,その書面の写しを保管し,訴訟において疎明できるほどに整えていない限り善意と言えない。一般に不当利得者がその利得にかかる法律上の原因の不存在を基礎づける事実につき,これを認識している場合には当然「悪意の受益者」となるのであって,法令の存在を知らなかったり,誤った法解釈に基づいて法律上の原因があるものと誤解していたりしたとしても,そのことは結論に影響を及ぼさない。以上を前提として本件金銭消費貸借の取引経過について,民事法定利率に基づき過払金に対する未払利息を計算すると平成26年1月28日の時点で,金73万1,519円の未払利息が発生している。
5 原告の主張
よって,原告は被告に対し不当利得返還請求権に基づき,過払金元金507万8,339円及び民法第704条に基づき平成26年1月28日までの利息73万1,519円,並びに過払金元金507万8,339円に対する平成26年1月29日から支払い済みに至るまでの法定利息である年5分の利息金の支払いを求める。
証拠方法
甲第1号証 取引明細書(被告作成)
付属書類
1.訴状副本 1通
2.甲号証写し 1通
3.資格証明書 1通
以 上