第1回の期日変更を申し入れる
東京地裁にニコスの第1回口頭弁論日の期日変更を申し入れる。
先に電話でFAXを送る旨だけ連絡して、以下の内容で送っておいた。
平成26年(ワ)第◯◯◯◯◯号 不当利得金請求事件
原 告 ぴぎすけ
被 告 三菱UFJニコス株式会社
期日変更申立書
平成26年11月13日
東京地方裁判所民事第◯◯部 御中
原 告 ぴぎすけ
第1 頭書事件について,口頭弁論期日が平成26年12月2日午前◯◯時◯◯分と指定告知されましたが,下記理由により出頭できませんので,指定期日を変更されたく申立をいたします。
記
現在,被告と和解を進めており,平成26年12月31日までにはその履行がなされることが見込めるため。
第2 なお,次回期日候補日は下記の日程でお願いいたします。
平成27年1月30日以降
以上