ぴぎすけの過払い請求日記 2014

2014年、額面400万円超の借金から自力で金融業者に過払い請求をする経過を日記にしました。

セゾン第2回口頭弁論

5月20日
今回はセゾン側も支配人が出席。
陳述後、裁判から和解交渉について訊かれたので、セゾン側から和解について一度も連絡がない旨を伝えると、次回までに交渉
を持つように言われ、次回期日を6月26日で指定される。その上で、次回結審するとのお言葉が。
ってことは次回で勝ちじゃん。

審理が終わって法廷の外に出ると、セゾンの支配人から声を掛けられた。
名刺を渡され、話をしたいとのことだったので、ロビーで暫し話をする。

向こうとしては和解をしたいとの事だったが、今まで和解交渉もしてこないし、金額提示もされていないから、「次回結審なので満額以下なら判決でいい。」と伝えると、会社の方針として控訴することになるらしい。
まあ、控訴されても答弁書を出して擬制陳述→控訴棄却となるだろうから問題ないけど。

取り敢えず、後日 担当者から和解交渉の電話が来ることになった。

帰宅後、カミさんに報告したところ、裁判が長引いているから和解案の提示があったら、それで和解してと言われてしまった…

セゾンから被告準備書面が届く

5月18日
第2回を2日後に控えた直前にまたも普通郵便でセゾンから準備書面が届く。
一応、悪意を否定しているけど、内容的には穴だらけで簡単に論破出来るレベルのもの。
そして、和解案の記載も無し。
イマイチ相手の意図がわからないなぁ・・・

これから準備書面を書いてもいいけど、時間もないから取り敢えずこのまま出廷しよう。

※セゾンの準備書面を見たいという方がいたらコメントに書き込んでください。
希望者が何人かいるようでしたらアップします。

セゾン第1回口頭弁論

4月8日
指定された時間に簡裁の法廷に出向く。
自分の順番は10時からの5番目。自分の前の審理を傍聴していると、今回の裁判官はわりとはっきりしていて良い感じ。
セゾンは予定通り擬制陳述。
自分も陳述したが、訴訟の遅延行為について上申書も出しておいた。
その後、次回期日を指定されて終了。

次回は5月20日で決定。

セゾンの答弁書が届かない

4月2日
第1回口頭弁論の一週間前頃には答弁書が届くと思っていたのだが、まだ届かないので書記官に電話をしてみる。
と、またまた期替わりで書記官が異動となっていた。新しい担当書記官はSさんという方だが、慣れていないようで話をしていて も要領を得ない感じ。
堪りかねた別の書記官の方が代わって話をしてくれた。
どうやら簡裁には答弁書が届いているようだが、内容については口頭では伝えられないらしい。
結局、もう暫く待つか、第1回の当日に受け取るかのどちらかということになる。

結局、答弁書は第1回2日前の6日に普通郵便で届いた…

 

第1回口頭弁論日決定。

2月27日
抗告期限の2週間が過ぎた頃に書記官のIさんから電話があり、第1回の口頭弁論が4月8日に決まる。

セゾンからの答弁書はいつ頃来るんだろうか?
それとも和解交渉の電話がくるのかな?

 

移送申立却下

2月13日

書記官のIさんから電話が来るかと思っていたが、突然、特別送達の封書が届いた。
ドキドキしながら開封してみると、移送申立却下の決定書が入っていた。

要旨は、合意管轄がなされているとすると、契約書記載の通り、管轄裁判所は当然、東京簡裁となる。
また、訴訟担当部署が大阪にあると言うのも、被告の勝手な都合であるとして、有無を言わせないような内容の決定だった。

あとは、セゾンがこの決定に対して即時抗告の申立をしてくるかだけ。
でも、さすがにこの内容の決定書が出てきたら、抗告はしないと思うけど…

セゾンが移送を申し立ててきた

1月23日
書記官のIさんから電話が入る。てっきりセゾンからの答弁書に付いてだと思っていたら、なんとセゾンから大阪簡易裁判所への移送申立が出ているとのこと。

付いては申立に対する意見書を提出するように言われる。
う~ん、安牌だと思っていたのに、意外な抵抗に遭ってしまった。

さて、移送申立に対する反論を探すか。

 

1月27日

東京簡裁から移送申立書が届いた。

セゾンの主張を要約すると、
①原告・被告間では契約時に管轄の合意がされている。
②セゾンの訴訟担当部署は大阪支社であり、そこには支配人がいること、資料が多くあることから、裁判を円滑に進める為には大阪簡裁への移送が妥当。
ということらしい。

色々と検索した結果、移送が認められるケースは少数、あえて移送申立をするのは時間稼ぎや嫌がらせが目的らしい。(アイフルやライフがよく使う手らしい)

意見書の一般的な反論方法としては、
①契約時に合意管轄をした覚えがない、これは消費者契約法第10条違反だ。
②そもそも契約書の合意管轄事項については、業者が取り立てのための裁判を想定しての項目のため、
(ア)貸金請求とは訴訟物が異なる。
(イ)借りる際に、業者側の違法行為による不当利得返還請求の訴訟について管轄の合意することは考えにくく合理的意思解釈に反する。
(ウ)約款が業者側の利益を考慮して定型文書で作成され、そのまま署名しなければ借入自体ができなかった。
として不当利得金返還請求事件においては、契約書の約款に記載されている合意管轄裁判所の項目に関しては移送申立を却下した決定が多数存在する。
③不当利得返還請求については財産権上の請求をしているものであるから、民事訴訟法第5条1項により、義務履行地である原告の住所を管轄する裁判所に土地管轄がある。
④原告(個人)対被告(企業)間の衡平について主張。

この辺りを主にして、意見書を考えよう。