4月30日 被告第1準備書面を読み解く
第2回口頭弁論から一週間が経過したけど、相手代理人からは全く音沙汰なし。
取り敢えず、被告が第1準備書面で主張している内容を読み解いてみることにした。
ただ読んでみても頭に入らないので、テキストを書き起こしてみた。
相手の主張は以下の3つ
①悪意の受益者じゃないよ
②特段の事情があるよ
③利息充当の計算方法を否定
結論として請求の棄却を求めるという内容。
まず、①については平成21年7月10日の最高裁判決を引用し、利益損失事項のみで任意返済の判断基準とはならないとした上で、完璧なシステムを構築して貸金業法17条・18条書面を交付していることで「みなし弁済」の適用を主張。
②この事件は平成16年に過払いが発生してるけど、平成10年6月以降は17条書面に「返済期間」「返済回数」を記載しているから「特段の事情」があるよ。
③悪意の受益者じゃないから5%の利息を充当した原告の計算方法は間違っている。
と言う感じ。
ついでに、訴状の揚げ足取りのような求釈明が2件。
本文と乙号証を見ながら確認していると、1つ発見。
アコムが17条書面として提出しているサンプルに、「返済期間」「返済回数」が記入されていない。
準備書面でわざわざ番号まで付けて主張しているのに、これはお粗末だな。
そして、たまたま持っていたアコムとの取引明細書を見てみると、またまた発見。
18条書面の要件となっている「契約日」が空欄、そして「債務者の名称」に至っては印刷欄さえ無かった。
これでは18条書面とは認められないじゃん。
(実際に取引したのはアコムのATMではなく三菱東京UFJのATMだけど、他の要件は全て満たされているのでこの2項目だけ印字できない理由なんて無いもんね)
準備書面を作成する意欲が俄然 湧いてきちゃった。