ぴぎすけの過払い請求日記 2014

2014年、額面400万円超の借金から自力で金融業者に過払い請求をする経過を日記にしました。

4月30日 被告第1準備書面を読み解く

第2回口頭弁論から一週間が経過したけど、相手代理人からは全く音沙汰なし。

取り敢えず、被告が第1準備書面で主張している内容を読み解いてみることにした。

 

ただ読んでみても頭に入らないので、テキストを書き起こしてみた。

 

相手の主張は以下の3つ

①悪意の受益者じゃないよ

②特段の事情があるよ

③利息充当の計算方法を否定

結論として請求の棄却を求めるという内容。

 

まず、①については平成21年7月10日の最高裁判決を引用し、利益損失事項のみで任意返済の判断基準とはならないとした上で、完璧なシステムを構築して貸金業法17条・18条書面を交付していることで「みなし弁済」の適用を主張。

 

②この事件は平成16年に過払いが発生してるけど、平成10年6月以降は17条書面に「返済期間」「返済回数」を記載しているから「特段の事情」があるよ。

 

③悪意の受益者じゃないから5%の利息を充当した原告の計算方法は間違っている。

 

と言う感じ。

 

ついでに、訴状の揚げ足取りのような求釈明が2件。

 

本文と乙号証を見ながら確認していると、1つ発見。

アコムが17条書面として提出しているサンプルに、「返済期間」「返済回数」が記入されていない。

準備書面でわざわざ番号まで付けて主張しているのに、これはお粗末だな。

 

そして、たまたま持っていたアコムとの取引明細書を見てみると、またまた発見。

18条書面の要件となっている「契約日」が空欄、そして「債務者の名称」に至っては印刷欄さえ無かった。

これでは18条書面とは認められないじゃん。

(実際に取引したのはアコムのATMではなく三菱東京UFJのATMだけど、他の要件は全て満たされているのでこの2項目だけ印字できない理由なんて無いもんね)

 

準備書面を作成する意欲が俄然 湧いてきちゃった。