5月1日 第1準備書面作成開始
連休が明けると第2回から2週間が過ぎてしまうが、いまだに被告代理人からは連絡が入らない。
もしかして、こちらの準備書面を見てから和解条件を提示するつもりかもしれないので、準備書面作成に入る。
こちらは①悪意②特段の事情③利息充当計算を全て否定し、以下のように主張。
①悪意の受益者について
・被告が提出した17条、18条書面はサンプルだから全取引について実物を提出しろ。
・サンプルの17条書面に「返済期間」「返済回数」が記入されていないけど、主張と違うじゃないか。
・こちらが持っている18条書面に「契約日」「債務者の名称」が記載されていないから、これは18条書面の要件を充たしていない。
故に、貸金業法43条1項の規定を充たしていないから被告は「悪意の受益者」と推定される。
②特段の事情について
・10年6月以降は「返済期間」「返済回数」を記載しているなら、12年8月の契約変更の際に被告が交付した17条書面を提出しろ。
・判例を引用し、「特段の事情」が成立する条件を提示。
③利息充当計算について
最高裁平成25年4月11日判決を引用し、被告は「悪意の受益者」だから、利息充当方式での計算は妥当。
とした上で、訴状通りの要求と未だに和解条件の提示が無いことから、次回期日での結審を求めておいた。
実際の17条書面の記載内容は分からないけど、少なくとも18条書面に関しては確定的と言って良いほどの証拠が手元にあるので、普通に考えたら みなし弁済が成立する余地はないから、判決まで行っても負けは無いよね。
当然、取引明細書は甲号証として提出する以外にも持っているので、もしアコムが全ての18条書面を出してきて、手元の書面と相違があったら面白いな。